配偶者名義で投資をするとどうなる?
こんにちは、節約大好きhappouです。
最近積み立てNISA(ニーサ)が流行っていますね。
かくいう私もNISAやっています。でも積み立てではなく一般NISAです。(2020年で2015年からの5年枠が終わるので、年末に積み立てNISAに変更するつもりです。)
※2021年追記:積み立てNISAに変更しました!
NISA枠はご存知の通り一般NISAで120万円(一年)、積み立てNISAで40万円(一年)。
この枠内なら税金がかからないというのがとてもいいですよね。普通なら利益に対して20.21%の税金が取られてしまうので。
※2020年2月4日新しいNISAが始まるとのニュースが入りました!
ところで、このNISA枠を最大限に活用するために、夫婦で目一杯運用しようという人もいると思います。
でも、こういう心配したことないですか? 専業主婦の妻は収入がないけど、自分のお金で投資しても大丈夫なのか?
専業主婦の妻は収入がないけど、自分のお金で投資しても大丈夫?
調べました。結論から言うと、通常、問題にはならないようです。
厳密には「証券口座は配偶者名義だけど、実際はあなたの財産ですので、それは名義株になりますよね」ということで、相続の時に問題になるかもしれない、というのが実際のところだそうです。
名義株ってなんぞや?
名義株とは
名義人と本当の所有者が異なっている株式のことを名義株式といいます。他の人の名前の株式でも、実質的には亡くなった人の株式と認定された場合には、相続税の対象になってしまい、追徴課税を要求されちゃうんですね。
つまり、あなたのお金を妻名義で運用している場合、「それって本当はあなたの財産ですよね? だから相続時には、その金額もちゃんとカウントしまっせ ぐへへへ」というわけです。
生活費として妻にあげたお金を投資で運用した場合はどうなる?
では、生活費として妻にあげたお金を投資で運用した場合はどうなるのでしょうか?
夫婦間には「扶養義務」が生じますので(民法752条及び752条の準用)、「夫婦間の生活費」に該当するものであれば、贈与税は発生しません。
「夫婦間の生活費」なら、非課税になります。
ただ、それを投資に回したら生活費にはなりません。それで、これは贈与にあたります。
そして贈与税の非課税枠は110万円までです。
実は、夫婦間でも、贈与が110万/年を超えると、贈与税の対象になるので、それも吟味して、奥様枠のNISAを使うと良いかもしれませんね!
まとめ
結論的にいうと年110万円以下の贈与は非課税なので、家族分のNISA枠は110万円しか買わないことにするか、NISA枠120万円使い切るものの、10万円分はしっかり贈与税を支払うかをすると問題はなさそうです。ちなみに、10万円に対する贈与税は税率10%なので1万円です。
10万円を年利5%で5年間運用すると、評価額は121,556円になるので、プラスが21,556円。この21,556円がNISAの場合は非課税になるので、贈与して贈与税1万円払った方がお得になりますね。
ちなみに、一般NISAは~2023年までしかできないので、ほどんどの人は今は積み立てNISAをされていると思います。
積み立てNISAの非課税枠は40万円ですから、奥さん名義で運用しても、税金的には大きな問題にはならないでしょうね。
心配な方は、税理士さんに相談しましょう!
参考になれば幸いです。
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この記事を書いた人
- ウェブライターをしています。150を超えるクライアント様に記事を納品してきました。某有名キュレーションサイトでは1000万PVいきました。オスミーさんでも頑張ります♩